2005年1月27日木曜日

外国籍:公務員管理職

■東京都内の保健所で働く在日韓国人の鄭香均さんが起こしていた裁判に最高裁の判決がでた。管理職は日本人に限るってわけでして。

■当然のように、各紙の論調は割れる。

■朝日新聞/社説「外国籍管理職―時代が分からぬ最高裁」
 そもそも「日本国籍を持たない公務員は管理職になれない」と定めた法律はない。重大な施策に携わる公務員に国籍が必要なのは「当然の法理」とした半世紀前の政府見解だけだ。それと大差のない最高裁の判決はいかにも古めかしい。

 そんなに働きたいのなら日本の国籍を取ればいいじゃないか。そう思う人もいるだろう。しかし、過去の日本とのかかわり、先祖や親兄弟、故国に寄せる思いから、日本国籍を取る気になれないという人も少なくない。

 救いは、2人の裁判官が書いた反対意見だ。直接住民に強制する職種や、統治の核心にある職種でないのなら、外国籍の職員を管理職に登用してもよい、と述べた。こちらの方が多数意見よりはるかに柔軟だろう。

 津々浦々に外国人が暮らす時代だ。鄭さんは日本語を母語とし、知識も経験もある。地域社会で住民サービスに打ち込む意欲も強い。そんな人材を活用しないのは社会全体の損失ではないか。
 

■産経新聞/社説「国籍条項訴訟 常識にかなった合憲判決」
 しかし、高知県や川崎市など一部自治体では、多くの一般公務員についても国籍条項を廃止し、外国人に広く門戸を開いている。国の主権が損なわれかねない危険性をはらんでいる。

 公務員は当然、国家に対する忠実義務を負っている。外国人が公権力を行使できる地位に就き、母国への忠誠を誓っていた場合、国益に反する重大な事態も起こり得る。高知県などの自治体は今回の最高裁判決を機に、早急に国籍条項廃止措置を見直すべきだ。
 ひとつには外国人に対する見方の違いがあるだろう。外国人を社会を構成する一員として認めるか、それとも「国益に反する」ことをやりかねない存在と見なすのか。

■また、これは「地域社会」に対する職務であるはずが、ここに「国家」だの「国益」だのという語を持ち出す必然性もわからない。

■読売新聞/社説[管理職試験訴訟]「『日本国籍』明確にした最高裁判決」
 ただ、具体的な基準は明確にされておらず、各自治体で外国人の採用や昇任などの判断は、まちまちなのが実情だ。

 国や自治体は、最高裁が判決で示した「公権力を行使するのは日本国籍の管理職」という原則をもとに、明確で統一的な基準をまとめていく必要があるのではないか。

 その運用に当たっても、自治体は、公権力の行使にかかわる管理職に外国人を任用することは、慎重にすべきだ。
 読売はとにかく外国人を地方自治体が勝手に任用することがご不満のようで、お国が統一的な基準を作ろうって主張らしい…これに対する日経…

■日経新聞/社説「外国人任用で最高裁初判断」
 最高裁は外国人の地方自治参加を巡る裁判で1995年に「地方自治体の首長、議会の選挙権を定住外国人に与えることを憲法は禁止していない。ただ、選挙権を付与するか否かは立法政策の問題であり、外国人に選挙権を認めないといって違憲とはならない」との判断をしている。

 今回の判決も、外国人の地方公務員任用に関し自治体の裁量を広く認めた趣旨と、各自治体は受け止めるべきだろう。住民の構成や地域の歴史などがそれぞれに違うのだから、外国人の職員任用を認める範囲も、そこに住む人々の意見を反映して異なるのが自然である。それが、憲法が定める地方自治の理念にも、地方分権という時代の流れにも沿う。
 朝日は「地方自治体が萎縮し、門戸開放の流れが滞ることが心配」なんだそうだが、「自治体の裁量を広く認めた」とするのが適切な解釈だろう。


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